相続物件
ご家族が残した物件は当社にご相談下さい
ご家族で経営している物件や、長く住んでいた物件などは、相続するケースが多いです。
お客様の多くは相続方法がわからない方、相続の取り分や特別な理由で物件持つことができない方も多数いらっしゃいます。また、建物の維持費・管理費や定期的なメンテナンス、建物周辺の雑草の手入れなど、お困りごとにも売却がおすすめです。
相続物件の売却でよくあるお悩み
息子に物件を相続したいが、息子に相続の意志がない
父が所有していた物件を相続したがどの様に運用すればいいか分からない
物件を相続したが取り分や税金などがわからない
相続した物件があるが興味がないため売却したい
相続した物件の利回りが良くないので売却したい
相続した物件の金額を知りたい
相続物件の売却のメリット
Point 1
相続の問題を解決
こ相続は不動産売買において難しいケースが非常に多く、相続税や遺言書などによる問題も発生します。
不動産を売買する上での法律だけでなく、相続による民法の問題も発生する場合があります。当社ではお客様の状況を考えて適した対応を行いますのでご安心下さい。
Point 2
相続不動産の悩み。不用品整理も可能
相続に関わる問題の6~7割以上は不動産と言われています。
ご家族の事情にもよりますが、相続した物件に不用品などが出てきたケースも多くございます。相続の際に不用品の整理などを行うことが出来ます。
Point 3
各維持費が必要なくなる
相続物件を持つことは、維持費も発生します。固定資産税や都市計画税、また定期的に建物補修や生活機器などのメンテナンスなども必要であるため、維持ができないケースも多々あります。売却を行うことにより維持費に関する悩みが解決できる場合があるため、売却の際はお問い合わせください。
相続した不動産は、
必ず相続登記をしましょう!
相続は民法上法律で定められており、手順通りに行う必要があります。相続の問題で裁判になるケースがあるため、前もっての話し合いが重要です。相続登記は必ず法務局に登記しておく必要があり、手続きも個人ではできないケースが多いです。そういったお悩みも是非当社へご相談ください。
相続登記に必要な手続きについて
相続登記の申請は、対象不動産が所在している地区の法務局で申請することができます。
法務局のHPからダウンロードできるので、インターネットからでも申請可能です。
相続登記に必要な書類は、下記の通りです。
- 必要な書類
- 概要
- 土地(建物)所有権移転登記申請書
- 法務局のHPからダウンロードできます。
- 被相続人の戸籍謄本
- 被相続人の最終本籍地の役場で取得します。
被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本が必要です。
- 相続人全員の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書
- 各書類は役場で取得ができます。印鑑証明書は「遺産分割協議書」に捺印した実印を証明するために必要です。
- 遺産分割協議書
- 遺産分割協議をしたうえで、記入する書類です。
相続人全員の押印をします。
- 遺産分割協議書
- 遺産分割協議をしたうえで、記入する書類です。
相続人全員の押印をします。
- 不動産固定資産税評価証明書
- 対象不動産が所在している地区の役場で取得できます。
- 対象不動産の登記簿謄本
(登記事項証明書) - どこの法務局でも取得可能です。取得する際に、対象不動産の所在地・地番などの基本情報が必要になります。契約書の控えを持参するとスムーズに取得ができるでしょう。
『相続物件の売却』なら
までご相談ください!
相続物件は状況が複雑になりすぐに解決できない場合があります。
お客様のご状況に合った最適な売却プランをご提案することを心がけており、相続した方のケアも行わせて頂きます。相続物件の売却に関すること以外のご相談も対応いたしますのでお気軽にお問い合わせください。
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